ESCO事業
FEATURES
省エネルギー効果(メリット)を保証し、包括的なサービスを提供します。
さらに、初期投資費用がなくても省エネルギー可能な契約もあります。

ESCO事業導入による省エネルギー効果をESCO事業者は一定保証します。
この際、顧客の利益が達成できない場合は、ESCO事業者が補償します。
省エネ量保証を行うと同時に顧客の利益補償を行います。
このように効果を保証(パフォーマンス契約※)するためにもESCO事業者は、省エネルギー診断以後の直接工事に関わるサービスをはじめ、改修後の効果確認、運転管理、資金調達、会計分析を含む包括的なサービスを提供します。
顧客に省エネルギー改修に関するノウ八ウがなくても、要員を確保しなくても、全てをESCO事業者が責任をもって行います。

特徴

パフォーマンス契約とは出来高契約のことで、ESCO事業が、省エネルギー改修による経費節減分で全ての事業経費をまかなうことを基本とし、事業実施により実現する省エネルギー量により、ESCO事業者の取り分が変化することを示しています。
同時に顧客の利益も、実現する省エネルギー量により変化しますが、少なくとも顧客の経費が、事業実施前に比べ高くなることがない範囲の保証をESCO事業者が行います。
つまり、経費削減が実現しなかった部分については、ESCO事業者が弁済する補償契約を含んでいます。

特徴
AGREEMENT
ギャランティード・セイビングス契約 (自己資金型)

ギャランティ一ド・セイビングス契約の特徴は、顧客とESCO事業者の関係、顧客と金融機関の関係に分けることができ、顧客とESCO事業者の間にはパフォーマンス契約が交わされ、顧客と金融機関の間には、融資に関する契約が交わされます。

  • 顧客が改修工事の建設資金を確保します。
  • ESCO事業者は顧客に対し改修工事実施による節減額を保証します。
    (エネルギー単価は契約直近年を基準としています)
  • 顧客は改修工事が実現する節減額を償還原資とし、建設資金は工事完了後、ESCO事業者に支払います。
  • 契約年における計測検証費は、工事費とは別に毎年の節減費内で年度末に支払います。
特徴
ESCO事業 シェアド・セイビングス契約 (民間資金活用型)

シェアド・セイビングス契約の特徴は、ESCO事業者と顧客の関係、ESCO事業者と金融機関の関係に分けることができます。

  • ESCO事業者が改修工事の建設資金を提供します。
  • ESCO事業者は顧客に対し改修工事実施による節減額を保証します。
  • 顧客は改修工事で実現する節減額から一定割合をESCO事業者に支払います。
  • 契約期間終了まで改修機器の所有権はESCO事業者になりますので、機器のメンテナンス費用は節減額の中から支払われます。
    注)シェアド・セイビングス契約の場合、金融機関のリスクはESCO事業者あるいは顧客の与信リスクとパフォーマンスリスクの両者となります。
  • 結果として、光熱費等の削減分で全ての経費をまかないます。
    (シェアド・セイビングス契約の場合)
    ただし長期金利がESCO事業費全体にかかってきますので投資バランスを考慮する必要があります。
特徴
COST
特徴
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